開業届を出すだけ

開業届を出すだけ

フリーランスになるために絶対行わなければならない手続きは特にありませんが、この先本格的に事業を開始して稼げる仕事をやっていくつもりであるならば、税務署に開業届を提出することをおすすめします。

開業届とは

開業届は税務署で受け付けているもので、実際に事業を開始してから1カ月以内に提出することが基本となっています。ですが、会社員や専業主婦などの場合、それぞれ一定の所得までならば確定申告不要などの条件があるので実際には開業届を出さないまま副業としてフリーランスの活動をしている人も大勢います。
専業主婦の場合、年間所得が扶養の範囲内で納まったとしても、配偶者の会社の方針によっては開業届を出すだけで社会保険の扶養から外れる場合もあるので事前の確認が必要です。
開業届を出すとなるととても大それたことにも思えるかもしれませんが、この届を出すことで様々なメリットがあるので、本格的にフリーランスとして仕事をするつもりであればぜひ開業届を提出してみましょう。開業から届け出までの提出期限はありますが、未届け期間について何か罰則があるわけではありませんので、不明点があれば遠慮なく税務署に相談してみるといいでしょう。

開業届を出すとどうなるか

開業届を提出したフリーランスの人は、確定申告の際に青色申告をすることができるようになります。
確定申告には青色と白色がありますが、青色申告で認められる控除額は白色よりも多く、赤字を次の年に繰り越すことができるのも白色申告ではできないことです。そのため、同じ金額を稼いでいても青色申告か白色申告かで支払う税金の額が違ってくるので、フリーランスで生計を立てていこうということであれば青色申告ができるのはかなり大きなメリットになるのです。申告の際には独自の屋号をつけられるので、何となく曖昧な立場から一歩前へ出た気持ちにもなることでしょう。
確定申告をする場合には、経理などの事務処理も必要になってくるので、そのあたりのこともしっかりと調べてよく準備しておくと後で困ることもないでしょう。

届け出はとても簡単

開業届は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。記入も意外と単純で、住所、氏名、職業、屋号、事業の概要などそれ以外に複雑なことを書き込む必要はありませんから、誰でも簡単に書類を作成することができます。
職業の部分にどのように書くかの決まりはありませんが、どう書いたらいいかわからない場合は日本標準職業分類を参考にするか、開業届を提出する税務署の職員に尋ねてみるといいでしょう。事業内容に関する記述も長々と説明をする必要はなく、簡潔な内容で大丈夫です。ただし、都道府県ごとに税率などが異なっており、同じ所得でもどのような職業かによって納めるべき税額が違ってくる場合があります。
開業届自体はとても簡単に記入できるものですが、不明点や疑問点があれば届出る際によく聞いておくことをおすすめします。

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